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【新企画】 カスハラを放置すると、安全配慮義務違反、労災認定、使用者責任を負う可能性もあり!
カスタマーハラスメントへの法的実務
企業側の立場に立つ弁護士が、企業法務の観点から解説
日付
日時
10:00 〜 13:00
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概要(狙い)
顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為をカスタマーハラスメントと呼びます。カスタマーハラスメントに悩む企業、労働者が少ないとは言えず、厚生労働省は令和2年1月に、「事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨」の指針を策定しました。 本セミナーでは、企業側の立場に立つ弁護士がカスタマーハラスメント対策を行うことの重要性を安全配慮義務、使用者責任など企業法務の観点から解説し、さらに企業においてどのように対策を行えばよいのかまでも具体的に説明いたします。
対象者
総務担当者、営業担当者、人事担当者、経営幹部
講師

野口&パートナーズ法律事務所 代表パートナー弁護士
N&Pコンサルティング株式会社 代表取締役・弁護士
野口 大 (のぐち だい) 氏
主な取扱分野:労働事件(使用者側)、企業法務、コンプライアンス 略歴:平成2年司法試験合格、平成3年京都大学法学部卒業、平成14年ニューヨーク州コーネル大学ロースクール卒業(人事労務管理理論を履修)。平成20、21年度大阪弁護士会労働問題特別委員会副委員長。企業法務全般、特に労使紛争に熟知し、数多くの団体交渉や労基署調査、労働裁判を専ら会社側の立場で手がける経営者側弁護士として全国的に著名。訴訟だけではなく、社員面談・社内体制整備等を通じて紛争を未然に予防するコンサルを得意とするコンサル型弁護士であり、全国の中小企業から大企業まで多数の企業の顧問・社外役員を務める。著書・論文多数。
到達目標
・カスタマーハラスメント対応の必要性が理解できる ・カスタマーハラスメントの実務上の対応方法が理解でき、社内で展開できるようになる
プログラム
1.カスタマーハラスメントの例 2.カスタマーハラスメントとは 3.カスタマーハラスメント対応の必要性(トラブル具体例) (1)従業員が病気になる等すれば安全配慮義務違反 (2)労災認定されることもある (3)自社の従業員が他社にカスタマ―ハラスメントすれば使用者責任を負う 4.カスタマーハラスメントの実務上の対応 (1)通常モードからカスハラモードへの切り替え (2)現場スタッフに判断させるな (現場がしんどいと思えば全て本社等に対応を委ねるのが鉄則) (3)弁護士対応のルートもつくれ 5.具体的解決例 6.その他 ※プログラムにつきましては、一部変更になる場合がございます。
受講料
SMBC経営懇話会 特別会員
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SMBC経営懇話会 会員
税込 0円
それ以外の方
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