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貴社の就業規則は、今の時代に対応できていますか?
就業規則の基本と法改正への対応(後編)
就業規則の基本事項の確認に加え、リスクへの対応方法や社員定着へのヒントも解説!

人事・労務

日付

日時



14:00 〜 17:00
大阪会場

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来場会場

中之島セントラルタワー17階(弊社ホール)
大阪市北区中之島2-2-7
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※受付は30分前より開始いたします ※欠席・遅刻の場合は、ご連絡をお願いいたします

概要(狙い)

貴社の就業規則はめまぐるしく変化する経営環境、特に今の「人事」に適した就業規則になっていますか? 人が定着し育つための就業ルールはどうあるべきなのか?その基本となるのが就業規則です。 就業規則は労働基準法をはじめとするさまざまな法律が関係するとともに法改正も頻繁にあり、これらを正しく理解することは簡単ではありません。 本セミナーでは、人事・労務の担当者に多様化する雇用形態や求められる働き甲斐に対応していくための就業規則の知識を幅広く習得できるよう、就業規則の項目ごとに留意点をわかりやすく解説いたします。また、リスク防止や社員定着、法改正への対応につながる就業規則の見直しが可能です。ぜひ、ご参加ください。 ※昨年度開催の「就業規則の基本と最新法制への対応」からタイトルが変更になりました

対象者

就業規則について学びたい方、就業規則でリスクを防ぐ方法を知りたい方

講師

高田 崇一 氏

Faith経営労務事務所 

所長、特定社会保険労務士

高田 崇一 氏

主な得意分野:就業規則作成、労務管理、働き甲斐改革対応支援、人事・賃金制度、社会保険・労働保険手続き 略歴:企業で実務経験後、社会保険労務士事務所勤務を経て独立し、現在に至る。トラブル防止のための法律面・マネジメント面のコンサルティングや職務分析・評価制度構築、労働時間管理コンサルティングなど、働き甲斐改革への対応に取り組む。現場重視とわかりやすさを大切にベンチャーから大企業まで幅広く人事・労務・人材育成の相談・指導も積極的に行っている。その他、セミナー講師、研修講師の実績多数。大阪社会保険労務士会常任理事。

到達目標

・法改正や今の時代に合った就業規則の実務的な見直しポイントが理解できる ・就業規則を見直す際の参考となるモデル規定がわかる ・就業規則を通して働き甲斐の向上やリスク管理ができる

参加者の声

・実務上押さえるべきポイント、労務管理担当として持つべき意識(時代の流れ)など、分かりやすかったです ・もれなく規則を教えていただき、とても参考になりました ・かみくだいて、とても分かりやすく説明していただけたので良かったです。また実例も挙げてくださり分かりやすかったです。 ・今日学んだ内容をもとに自社の就業規則を改めて確認して、そのルールが適正かまたそのルールにのっとって運用されているかを見ていきたい ・就業規則の基本をしっかり学ぶことが出来ました ・時間外労働の法律の規定の意味など、実際に携われている講師の方のお話は、とても説得力がありました ・最新の法改正の状況を知ることができた

プログラム

6.「働きやすさ」のために。労働時間、休日、休暇に関する留意点と就業規則の規定例  1)労働時間の定義と労働法のルールとは?  2)「働きやすさ」のための多様な労働時間のルールとは?  3)休憩時間と手待ち時間を区別しているか?  4)休日と休暇、振替休日と代休、法定休日と法定外休日の違いを理解しているか?  5)時間外労働・休日労働に関する労使協定の内容は?  6)運用しやすい年次有給休暇のルールとは?  7)最新の育児・介護休業法改正に対応するモデル規定は? 7.「安全」のために。健康管理に関する留意点と就業規則の規定例  1)使用者の安全配慮義務とは?(労働安全衛生法、労働契約法)  2)過労死認定基準における残業時間の目安と上限規制とは?  3)長時間労働者に対する「医師による面接指導」を行っているか?  4)従業員の受診義務を明確にし、健康診断を適切に実施しているか?  5)メンタル不調者に向けた休職に関するルールを具体的に定めているか? 8.「信頼関係」のために。割増賃金単価計算式、定額残業代、退職金等に関する留意点と就業規則の規定例  1)割増賃金単価の計算は適切にできているか?  2)判例から見る定額残業代を合法化するための要件は?  3)懲戒解雇等の場合の退職金不支給・減額規定は明確か?  4)同一労働同一賃金への取り組みは? 9.「安心できる職場」のために。服務規律、懲戒~各種ハラスメントまでの留意点と就業規則の規定例  1)自社や業界の実情に合った服務規律を規定できているか?  2)懲戒処分の種類ごとの事由は具体的か?  3)法で求められるパワーハラスメント防止対策はできているか?  4)相談窓口の設置等セクハラ・パワハラ・マタハラに関する規定例とは? 10.就業規則の不利益変更の際の留意点 ※プログラムにつきましては、一部変更になる場合がございます。  ※後編は、前編を受けた後に受講してください。 後編は前編を受講していることを前提にセミナーを進行します。

受講料

SMBC経営懇話会 特別会員

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それ以外の方

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