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具体例を交え、導入に向けた事前準備
新リース会計基準への実務対応
ASBJから公表された取扱いを詳細に解説!
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本講座は、それぞれインターネットに繋がる場所(職場・ご自宅等)から
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【オンラインセミナー(ライブ)について】 ・見逃し配信:2026/03/11 00:00 から 2026/03/18 23:59 までを予定しております。 ・チャット質問:なし
概要(狙い)
企業会計基準委員会(ASBJ)から、2024年9月13日付で「リースに関する会計基準」および「リースに関する会計基準の適用指針」が公表されました。借手の会計処理については、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別はなく、一律「使用権モデル」が適用されます。短期リース・少額リースを除いて、すべてのリースについて使用権資産およびリース負債が計上される点に留意する必要があります。また、リースの識別のルールが詳細に定められており、契約にリースが含まれているのかどうかについて、契約内容等を確認した上での詳細な検討が必要になります。さらに、リース期間の見積り、リース構成部分と非リース構成部分の区分、サブリース・転リース、セール・アンド・リースバックの取扱いなど、理解・整理しなければならない項目は多岐にわたります。 一方、貸手の会計処理については、「収益認識に関する会計基準」との整合性を図る点、リースの定義およびリースの識別を除き、現行の企業会計基準第13号の定めが踏襲されています。ただし、延払基準が廃止されることによる実務への影響の大きさが予想されます。 適用初年度の経過措置の取扱いにも、十分な留意が必要であると考えられます。 なお、令和7年度税制改正により、リースに関する税制の対応および通達の内容が明らかになりました。特にオペレーティング・リースについては、原則として税会不一致となり、申告調整の問題等に対応していかなければなりません。法人税および消費税の両面からの理解・整理が必要になります。税制の対応についても、詳しく解説します。 本セミナーでは、「リースに関する会計基準」および「リースに関する会計基準の適用指針」の内容に基づいて、実務的な観点から、詳細にかつわかりやすく解説します。特に、現行の取扱いとの違いについて、明確に解説致します。
対象者
経理・財務、内部監査部門等担当者
講師
公認会計士・税理士
太田 達也 氏
略歴: 昭和56年慶応義塾大学経済学部卒業。第一勧業銀行(現 みずほ銀行)勤務を経て、昭和63年太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所。現在、豊富な実務経験・知識・情報力を活かし、各種実務セミナー講師として活躍中で、複雑かつ変化のめまぐるしい会計及び税実務のわかりやすい解説と、実務に必須の事項を網羅した実践的な講義には定評がある。また、多数の書籍の執筆および雑誌等への寄稿を積極的に行っている。
著書: 「会社法決算書作成ハンドブック」(商事法務)、「減損会計と税務」「商法決算ハンドブック」「外形標準課税実務ハンドブック」「金融商品の会計と税務」(中央経済社)、「消費税「インボイス制度」完全解説」「決算・税務申告対策の手引」、「「自己株式の実務」完全解説」「「解散・清算の実務」完全解説」「「収益認識会計基準と税務」完全解説」(税務研究会出版局)、他多数。
到達目標
◎「リースに関する会計基準」および「リースに関する会計基準の適用指針」の概要を理解できる ◎新リース会計基準の肝である「リースの識別」「リース期間の見積り」の方法が理解できる ◎会計実務への影響や税務上の取扱いに関する留意点を理解できる
プログラム
Ⅰ リースの識別 1.リースの定義 2.リースの識別(従来リースとして識別されなかった取引であっても、リースとして識別されるものが生じ得る) (1)対象資産の特定 <1>対象資産の明示的または黙示的な特定 <2>供給者が資産を入れ替える実質的な権利を有していないこと (2)借手による使用権の支配 <1>顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。 <2>顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有している。 3.リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分 (1)リースを構成する部分とリースを構成しない部分 (2)借手における例外的な取扱い Ⅱ 借手の会計処理 1.リース期間 (1)延長オプション、解約オプションがある場合の取扱い (リース期間の見積方法) (2)経済的インセンティブを生じさせる要因の検討 (3)不動産賃貸借取引に係る見積りの留意点 (4)借手のリース期間に含まれない再リースの取扱い 2.使用権資産およびリース負債の計上額 (1)計上額の算定方法 (2)割引率の取扱い 3.利息相当額の各期への配分 (1)原則的な会計処理 (2)例外的な会計処理 <1>使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場合に認められる例外的な会計処理 <2>重要性の判断指針 4.使用権資産の償却の方法 5.具体的な設例による解説 6.短期リースおよび少額リースの簡便的な取扱い (1)短期リース (2)少額リース(1契約300万円基準または5千米ドル基準の選択適用) 7.契約条件の変更等に係る会計処理 (1)契約条件の変更に係る会計処理 (2)契約条件の変更を伴わないリース負債の見直し 8.セール・アンド・リースバック取引 9.借地権の設定に係る権利金の取扱い Ⅲ 貸手の会計処理 1.貸手の会計処理の基本 2.ファイナンス・リースに係る具体的な会計処理 (1)所有権移転外ファイナンス・リースの会計処理 (2)仕訳例とその内容 (3)所有権移転ファイナンス・リースの会計処理 (4)利息相当額の各期への配分方法 3.オペレーティング・リースの会計処理 Ⅳ サブリース取引および転リースの取扱い 1.サブリース取引 2.転リース Ⅴ 開示の取扱い 1.借手の表示 2.貸手の表示 3.注記 Ⅵ 適用時期 Ⅶ 経過措置の取扱い 1.リースの識別の判断に係る経過措置 2.ファイナンス・リースに分類していたリースに係る経過措置 3.オペレーティング・リースに分類していたリースに係る経過措置 Ⅷ 実務への影響等 1.リースの識別について 2.会計処理 3.財務面への影響 Ⅸ 令和7年度税制改正の内容(公表された通達の内容を踏まえて) 1.法人税 (1)ファイナンス・リースの税務上の取扱いと会計との関係 <1>使用権資産の償却と税務上の償却限度額の算定方法(リース期間定額法)との関係 <2>利息相当額の配分の方法(利息法、定額法、利子込み法) <3>リース期間の取扱い(延長オプション、解約オプションの対象期間を加える取扱い) <4>リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分の取扱い <5>短期リース・少額リースの取扱い (2)オペレーティング・リースその他の資産の賃貸借の税務上の取扱いと会計との関係 <1>オペレーティング・リースその他の資産の賃貸借に係る規定(法人税法53条)の新設 <2>申告調整の方法(総額法と純額法) <3>申告調整の具体例 (3)貸手の取扱い (4)その他の論点 2.消費税(貸手による延払基準の廃止等の影響を含む) (1)ファイナンス・リースの税務上の取扱いと会計との関係 (2)オペレーティング・リースその他の資産の賃貸借の税務上の取扱いと会計との関係 3.外形標準課税 Ⅹ 現行の企業会計基準第13号と会計基準案との比較
受講料
SMBC経営懇話会 特別会員
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