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パワハラ、セクハラ、カスハラへの対策は十分ですか?
パワハラ・セクハラ・カスハラ対策の制度づくり
パワハラ、セクハラ、カスハラの定義と企業がとるべき対応について具体的に解説!

人事・労務

日付

日時



10:00 〜 13:00
大阪会場

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来場会場

中之島セントラルタワー17階(弊社ホール)
大阪市北区中之島2-2-7
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※受付は30分前より開始いたします ※欠席・遅刻の場合は、ご連絡をお願いいたします

概要(狙い)

職場におけるパワーハラスメントについては、令和元年に改正された労働施策総合推進法において、また、セクシュアルハラスメントについては男女雇用機会均等法第11条で、それぞれ事業主に防止措置を講じることを義務付けています。カスタマーハラスメントについては2026年度に業主が講ずべき具体的な措置が発表される予定です。このような義務に対して企業は対策を講じ制度を整える必要があります。そこで本セミナーでは、3つのハラスメントに定義を確認し、企業が行うべき制度作りについて具体的に解説します。

対象者

・人事担当者、総務担当者

講師

大浦 綾子 氏

野口&パートナーズ法律事務所

パートナー弁護士

大浦 綾子 氏

主な得意分野:企業の人事労務・ハラスメント対応 略歴:京都大学法学部を卒業後、平成16年に大阪弁護士会に登録。米国ボストン大学ロースクール留学や外資系企業での企業内弁護士経験、ニューヨーク州弁護士登録を経て、現職。企業側の人事労務問題やハラスメント予防・対応の研修、制度設計に強みを持ち、職場の紛争予防や多様性のある環境づくりに注力している。著書やセミナー登壇も多数実績あり、経営者や人事担当者から高い評価を受けている。

到達目標

・パワハラ、セクハラ、カスハラの正確な定義が理解できる ・パワハラ、セクハラ、カスハラに対して企業がとるべき具体的な対策、制度が理解できる

プログラム

1.パワハラを起こす社員の特徴と企業がとるべき対策  1)パワハラとは何か   (1)パワハラの定義   (2)パワハラ言動の具体例と特徴   (3)業務上の注意指導はパワハラとならないことが重要   (4)パワハラの対局にあるコミュニケーションはどういうものか  2) 企業に義務付けられているパワハラ防止措置   (1)企業は未然防止と事後対応の義務を負う   (2)パワハラ防止の啓発が管理職を委縮させていないか   (3)加害者処罰ありきで動くと失敗するケースもある 2.セクハラの定義と企業がとるべきセクハラ対策  1) セクハラとは何か   (1)セクハラの定義   (2)セクハラ言動の具体例と特徴   (3)誰も「嫌だ」と言わなくてもセクハラ   (4)ジェンダー・ハラスメントの位置づけ  2) 企業に義務付けられているセクハラ防止措置   (1)企業は未然防止と事後対応の義務を負う   (2)セクハラ防止の啓発が「没コミュニケーション推奨」になっていないか   (3)被害拡大防止のための迅速な対応が重要   (4)必ず出る「嫌がっていなかった」という弁解への対応 3.カスハラの定義と企業がとるべきカスハラ対策  1) カスハラとは何か   (1)カスハラの定義   (2)カスハラ言動の具体例と特徴   (3)こちらの落ち度がきっかけでも不当クレームはカスハラ  2) 企業に義務付けられているカスハラ防止措置(法改正後)   (1)企業は未然防止と事後対応の義務を負う   (2)早期に担当者対応から組織的対応に切り替えることが重要

受講料

SMBC経営懇話会 特別会員

税込 22,000

SMBC経営懇話会 会員

税込 25,300

それ以外の方

税込 29,700

※セミナー名、開催日、プログラム、受講料等が予告なく変更になる場合があります。 ※セミナーは、開催日の前営業日の午後3時までにお申し込みください。   (弊社営業日は、土・日・祝日・年末年始を除く平日) ※申し込み時点で定員に達している等の理由によりお申込みいただけない場合があります。   また、募集状況によりセミナー開催が中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※やむを得ずキャンセルの場合は、原則、開催日の前営業日の午後3時までに、HPからキャンセルをお願いいたします。   HPからお手続きができない場合、お電話にてご連絡下さい。   開催日当日の取消しの場合は、受講料を全額ご請求いたします。   代理出席は受付いたします。

お悩み・ニーズ

・企業としてセクハラやパワハラに対して制度が十分に整っているか不安 ・カスハラについて企業として何を対応すればいいのか分からない

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